2016年07月18日(月)

受水槽・貯水槽の清掃

おはようございます。

本日も埼玉県は朝から非常に暑くなってます。

今日は建物にある受水槽・貯水槽の清掃のご案内です

写真で見て頂くと、あぁ見たことあるなぁと思われる方も

いらっしゃると思います。飲料水を貯めておく設備なんですが

この設備もきちんとメンテナンスしなくてはなりません。

ビル管理法にもありますが、受水槽の有効貯水容量が

10立米以上のものを簡易専用水道といい、

年1回の清掃が義務付けられており、
簡易専用水道検査を受けなければなりません。
また、該当する建物が特定建築物の場合、

ビル管法の適応により年2回の水質検査が必要となります。

ちょっと難しい言葉が羅列されていますが、要は

年に1回~2回(建物による)はきちんと点検や清掃を

行わないとダメですということです。

当社は「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録を

行っております。マンションのオーナー様、管理会社様

病院などの大きな施設などで写真のような設備が

ある場合は一度当社にご相談ください。

お見積り(無料)から施工までしっかりサポートさせて

頂きます

 

2016/07/18 09:21 | 設備保守点検業務 | コメント(0)

コメント

  • 投稿されたコメントはありません。

コメントを投稿

メールアドレスは公開されません。
※印は必須入力です。

名前※
メールアドレス
URL
コメント※
画像認証※
※上の画像に表示されている英数字を入力してください

RSS