本日の埼玉県は夕立がすごいです。
そんな中、朝からある建物内の空気環境測定業務を
行って参りました。
空気環境測定???って思われる方もいらっしゃると
思います。
建物にはビル管理法という法律があります。
3000㎡を超える建物の場合、年に2回空気環境測定を
行う義務があります。
屋上がある場合は屋上の吸気口付近から測定し、
部屋や事務所内などの空気の測定します。
午前、午後と1日の中で2回測定します。
その結果を後日お客様へご報告する業務が
空気環境測定です。
もし3000㎡を超える建物のオーナー様や管理者様が
空気環境測定を行う場合は当社にお任せください。