おはようございます。
本日も埼玉県は朝から非常に暑くなってます。
今日は建物にある受水槽・貯水槽の清掃のご案内です
写真で見て頂くと、あぁ見たことあるなぁと思われる方も
いらっしゃると思います。飲料水を貯めておく設備なんですが
この設備もきちんとメンテナンスしなくてはなりません。
ビル管理法にもありますが、受水槽の有効貯水容量が
10立米以上のものを簡易専用水道といい、
年1回の清掃が義務付けられており、
簡易専用水道検査を受けなければなりません。
また、該当する建物が特定建築物の場合、
ビル管法の適応により年2回の水質検査が必要となります。
ちょっと難しい言葉が羅列されていますが、要は
年に1回~2回(建物による)はきちんと点検や清掃を
行わないとダメですということです。
当社は「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録を
行っております。マンションのオーナー様、管理会社様
病院などの大きな施設などで写真のような設備が
ある場合は一度当社にご相談ください。
お見積り(無料)から施工までしっかりサポートさせて
頂きます